2004-05-28 第159回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
他方、新しい制度のもとでも御提案させていただいてございますが、JISマーク制度や試験所登録制度の信頼性というものを確保しなければなりません。そのために、国は登録を受けました認証機関や試験事業者あるいは製造事業者に対しまして報告徴収、立入検査、そういったものを行いまして、必要なときには命令を出す、そういった形で厳格な監督もあわせて行っていこうというふうに考えてございます。
他方、新しい制度のもとでも御提案させていただいてございますが、JISマーク制度や試験所登録制度の信頼性というものを確保しなければなりません。そのために、国は登録を受けました認証機関や試験事業者あるいは製造事業者に対しまして報告徴収、立入検査、そういったものを行いまして、必要なときには命令を出す、そういった形で厳格な監督もあわせて行っていこうというふうに考えてございます。
○井上(義)委員 そういうマーケットのシステムが信頼性の向上につながる、確保につながるという方向に働けば、それが一番大事なことだと私は思いますけれども、やはり収益事業ですから、逆のベクトルに働くということも経過の中では十分考えられるわけで、JISマーク制度というのは一たん信頼を失うとなかなか取り返しがつかないということがありますから、慎重の上にも慎重に、信頼性確保ということについて、改めて経済産業省当局
JISマーク制度は、これまで政府が強く関与することで我が国の工業製品の質を向上、維持してきたということは間違いのない事実だ、こう思います。今回の規制緩和、民間開放、これはこれで結構なことなんですけれども、それによって、我が国のJISマーク制度そのものの信頼性が損なわれるおそれはないのかどうか。
したがいまして、任意の規格でございます日本工業規格、いわゆるJISの制定と、それからJISへの適合を評価して証明する制度、JISマーク制度及び試験事業者認定制度、これはJNLA制度と、こういうものをより時代に合った形で充実をしていきたいということで、この法律の改正というものをお願いをしているということでございます。
閣議決定におきましては、例えば工業標準化法に基づくJISマーク制度についても、現行の政府認証から第三者認証へと移行することが決定されております。
あるいは工業標準化法は、既に数年前にJISマーク制度の指定代行機関に対して民間企業の参入を可能とする法律改正をしていただきました。
○政府委員(田中正躬君) 先生御指摘のように、このJISマークの制度は五十年運用してきたわけでございまして、中小企業を初め多くの企業がこのJISマーク制度によって便益を受けてきたわけですが、これを民間の認定機関ということで認証行為を移していきますと、分野によりましては民間の認証機関が存在しない事態があり得るということが考えられますし、この五十年の間の民間での各種の取引、そういったことを円滑に進める必要
このような状況のもとで、民間能力の活用という観点から、従来国のみが行っていたJISマーク制度に関する審査体制につきまして、国際ルールに基づいて、民間認定機関を積極的に導入して審査体制の充実を図るとともに、適正な試験データの利用を促進するために、国際的に定着している試験事業者認定制度の導入が必要と考えているわけでございます。
一定の物、一定の製品というものを品質的に一定のレベルを保証するあるいは担保するという一つのJISマーク制度というのがあります。ただ、それは日本におけるJISマーク、規格ということですよね。ところが、国際標準化機構、ISOが9000シリーズということで今それを国際規格にしようとしている、各国がそれに積極的に反応している。対応しているそれは、生産された最終果実としての物、製品、これがJISなんです。
一定の物、一定の製品というものを品質的に一定のレベルを保証するあるいは担保するという一つのJISマーク制度というのがあります。ただ、それは日本におけるJISマーク、規格ということですよね。ところが、国際標準化機構、ISOが9000シリーズということで今それを国際規格にしようとしている、各国がそれに積極的に反応している。対応しているそれは、生産された最終果実としての物、製品、これがJISなんです。
したがいまして、ここでこの工業標準化法によります表示というものは、先生の御指摘のように当該鉱工業品についてマーク表示を許可されるものでございまして、こういった溶接工の資格認定、これにJISマーク制度を適用しているということではないわけでございます。
しかし、たてまえ上といいますか形式上だけではあっても、日本の表示制度を代表するJISマーク制度が開放されていないということは非常にまずいのじゃないかというふうに、国際的な配慮をいたしておるわけでございます。
○佐々木国務大臣 スタンダードコードの精神があるわけでございますから、これにのっとりましてJISあるいはJISマーク制度の国際化につきましては、お話のような今後処理すべき問題がいろいろあろうと存じますけれども、やはり前向きに取り組んでいく必要というものがあるのじゃないかというふうに考えます。
消費者問題につきましては、現在JISを制定いたします際の一つの重点といたしまして、国民生活の質的向上に関するものについて優先的に制定をいたしているわけでございますが、このJISの表示、JISマーク制度につきましては、私ども調査いたしましたところによりますと、消費者の方の大部分がこのマーク制度について御知識を持っておられるということでございます。
今後も随時立入検査を行うなどしまして、JISマーク制度の評価を落とさないようにがんばっていきたいと思います。
そのほか私どもとしては任意制度としてJISマーク制度というものを実施しておりますが、このJISマーク制度といいますのは、ただ単に日本工業規格に合格するだけではなくて、その工場の製造設備あるいは検査設備あるいは検査方法、品質管理の方法等その品質保持に必要な技術的な要件というものを審査をしてこれの許可を与えているわけでございます。
さらに、そういったものの中から特に必要なものにつきましては、JISマーク制度ということで一定の品質以上のものについてはマークをつけて出すことができるということになっておるわけでございまして、消費者の方もこういったマークを目安にお買いいただければと、こう思うわけでございます。現在建材関係でJISの規格、品質性能についての規格がきまっておりますのが百七十件ほどでございます。
○加瀬完君 さらに欠陥車の要因となるような重要部品についてはJISマーク制度を完全に施行していただきたいという希望を持つわけでございますが、よろしゅうございますか。
それからその次はただいま先生がおっしゃいましたような規格の表示、いわゆるJISマーク制度と申しておりますが、そういう制度を通じて規格品を広めていこうという二つの性質を持っております。ただいまお話のございましたオージオメーター、T・一二〇一、一九五六につきましては、これは規格は定めてございますが、JISの表示制度にはまだ指定いたしておりません。